- 人材派遣の基本
人材派遣と人材紹介の違いとは?各特徴や活用シーンを紹介
企業の人材不足を解消するために、人材派遣や人材紹介は有効な手段です。とはいえ、人材派遣と人材紹介の違いがよくわからない方も多いでしょう。
人材派遣は、最長3年の雇用期間を設けて派遣社員を受け入れられるため(有期雇用派遣)、一時的な人員補充に向いています。
一方で、人材紹介は直接雇用する人材を紹介してもらうサービスであり、採用活動を委託したい、採用活動の工数を減らしたいといった企業におすすめです。
具体的には、以下のような企業に向いています。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
・繁忙期などで一時的に人員補充したい ・期間が定められたプロジェクトで要件に沿う人材を確保したい ・期間限定で大量の人手がほしい | ・長期雇用したい ・マネジメント層やハイクラス人材を採用したい ・ノウハウがなく、採用活動がうまくいっていない |
本記事では、人材派遣と人材紹介の違いを、特徴からメリット・デメリット、利用シーンまで、詳しく解説します。

目次
人材派遣とは
人材派遣とは、厚生労働大臣に認可された人材派遣会社が、派遣先企業へ労働者を派遣する仕組みのサービスです。
人材派遣会社と派遣社員が雇用契約を結び、派遣先企業と人材派遣会社が労働者派遣契約を締結したうえで派遣が行われます。

派遣先企業は、派遣禁止業務に該当しない業務に限り、求めているスキルや経験をもった人材を、必要なタイミングや期間に合わせて活用できます。
派遣先企業が派遣社員を指名することはできませんが、人材派遣会社が選定した派遣社員に業務の指揮を命令することは可能です。
人材派遣には、主に以下の3種類の形態があります。
人材派遣の種類 | 派遣形態 | 受け入れ期間の制限 |
---|---|---|
有期雇用派遣 | 派遣会社が雇用する派遣社員を、派遣先企業に一定期間派遣する形態 | 上限3年 |
無期雇用派遣 | 派遣会社と派遣社員が無期限の雇用契約を結び、派遣先企業に派遣する形態 | 期間の定めがない |
紹介予定派遣 | 派遣期間終了後に派遣先企業に直接雇用されることを前提とした形態 | 最長6ヶ月の就業後に双方の合意のもと、直接雇用が可能 |
派遣先企業はそれぞれの特徴を踏まえて、自社に適した派遣形態を選択することが重要です。
人材紹介とは

人材紹介とは、正社員や契約社員を求めている企業に対し、直接雇用を希望している求職者を紹介するサービスです。コンサルタントが企業の方針などを理解したうえで、自社に最適な人材とマッチングして紹介します。
人材紹介には、主に以下の種類があります。
人材紹介の種類 | 概要 |
---|---|
一般登録型 | 求人企業と求職者それぞれの依頼に基づき、最適なマッチングを仲介し、企業に紹介する |
サーチ型 | 求人企業の依頼に基づき、最適な人材を探し、企業に引き合わせる |
再就職支援型 | 企業側の事情により要請を受け、社員の再就職を支援する。本人への再就職紹介や受け入れ企業の開拓、活用のためのコンサルティングサービスまで、広義に解釈されることも多い。雇用に限らず出向の仲介も行う場合もある |
この中で最も一般的なのが、一般登録型の人材紹介です。
人材派遣と人材紹介の違い
人材派遣とは、人材派遣会社と雇用関係にある派遣社員を、人材派遣会社から派遣先企業に派遣・就業してもらう「間接雇用」のサービスです。一方、人材紹介は、企業の要件にマッチする人材を紹介する「直接雇用」の採用支援サービスとなります。
主な違いは、以下のとおりです。
人材派遣 | 人材紹介 | |
---|---|---|
サービス内容 | 必要なタイミング・期間での人材派遣 | 企業の要件に適した人材の採用支援 |
雇用形態 | 間接雇用 | 直接雇用 |
雇用元 | 人材派遣会社 | 求人企業 |
契約期間 | 最長3年 (有期雇用派遣の場合) | 制限なし |
対応業務の範囲 | 契約内容の範囲内 | 制限なし |
選考フロー | 派遣会社が行う、派遣先企業による選考は不可 | 派遣会社が要件に合う人材を紹介し、派遣先企業が面接などを行う |
料金形態 | 派遣料金(派遣社員への給与 × マージン) | 紹介手数料(初年度想定年収 × 人材紹介会社が定める手数料率) |
人材派遣と人材紹介の大きな違いは、雇用元と契約期間、選考行為の可否です。
人材派遣で派遣されるスタッフの雇用元は「人材派遣会社」であるのに対し、人材紹介で紹介された人材を採用した場合の雇用元は「求人企業」になります。
また、人材派遣は労働者派遣法により最長3年の受け入れ制限が設けられていますが、雇用元が求人企業の人材紹介は、正社員の場合は契約期間の定めはなく、離職・退職するまで勤務します。
選考行為に関しては、人材派遣では派遣先企業が行うことができない一方で、人材紹介は面接などを行うことが可能です。
サービス内容
サービス内容の違いは、以下のとおりです。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
必要なタイミング・必要な期間で、要件にあった人材の派遣を行う | 企業からの依頼に応じて、要件に適した人材を紹介する採用支援を行う |
人材派遣は、人材の選定・派遣・管理・フォローまで、業務に関する指揮命令以外の派遣社員に関することは、人材派遣会社が一貫して担います。
一方、人材紹介は求人票の作成支援や、条件に適した人材の選定・紹介、面接日程の調整、給与等の条件交渉など、採用に関するさまざまな業務を人材紹介会社が代行し、企業の採用活動を支援します。
雇用形態・雇用元
雇用形態や派遣社員の雇用元の違いは、以下のとおりです。
人材派遣 | 人材紹介 | |
---|---|---|
雇用形態 | 間接雇用 | 直接雇用 |
派遣社員の雇用元 | 派遣会社 | 求人企業 |
人材派遣で派遣されるスタッフの雇用元は、人材派遣会社です。派遣先企業とは直接雇用を結んでいないため「間接雇用」の扱いとなり、派遣社員は直接雇用の関係にある派遣会社の就業規則に従って労働に従事します。
派遣先企業は人材派遣会社と労働者派遣契約を締結することで、派遣社員の受け入れおよび業務命令が出せるようになります。
これに対して人材紹介は、人材紹介会社から紹介される求職者と求人企業が「直接雇用」を結びます。そのため、雇用元は求人企業です。
人材紹介で受けられるサービスは採用までであり、労働条件を交渉して採用が成立した後は、求職者は求人企業の就業規則に沿って就業します。
人材紹介の場合は、求職者と求人企業との交渉によって労働条件が決められるため、双方が合意すれば正社員や契約社員などとしての採用も可能です。
雇用形態については、以下の記事で詳しく解説しています。
契約期間
人材派遣と人材紹介は、契約期間も以下のように違います。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
・有期雇用派遣は原則3年まで ・無期雇用派遣は派遣期間の定めなし ・紹介予定派遣は最長6ヶ月勤務した後、双方合意のうえで直接雇用に切り替え可能 | 直接雇用のため契約期間に定めなし |
人材派遣には、大きく分けて「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」の3種類の派遣形態があります。このうち、有期雇用派遣では、同一事業所・同一部署での受け入れは原則3年まで(3年ルール)とされています。
ただし、過半数労働組合等に意見聴取を行う、受け入れ部署を変更するといった手続きを取ることで、契約期間の延長も可能です。
一方、人材紹介においては長期雇用を前提に直接雇用を締結するため、契約期間に定めはありません。
対応業務の範囲
人材派遣と人材紹介は、対応業務の範囲についても違いがあります。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
対応業務を変更したい場合、人材派遣会社を通す必要あり | 制限なし |
人材派遣では、派遣社員は人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業が人材派遣会社に依頼した要件に合意したうえで就業しています。
そのため、対応業務を変更したい場合は、人材派遣会社を通す必要があり、派遣先企業の一存で変更できません。
これに対し、人材紹介では求職者を求人企業で直接雇用するため、業務範囲も自由に変更できます。人事による部署異動も可能です。
選考フロー
選考フローに関しては、以下のように異なります。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
派遣会社が選考、派遣先企業は選考できない | 人材紹介会社が要件に合う人材を紹介し、求人企業が面接などを行う |
人材派遣では、派遣先企業による選考行為(派遣特定行為)はできず、派遣会社が行います。
一方、人材紹介は派遣会社から要件に合う人材を紹介してもらった後、求人企業が面接などを行えます。
料金形態

料金形態の違いは、以下のとおりです。
人材派遣 | 人材紹介 |
・派遣社員の「実働時間数 × 時間単価」で算出 ・派遣料金のうち、派遣社員の給与を差し引いた「マージン」が発生 | 採用が決定した際に「紹介手数料」が発生 |
人材派遣会社を利用する際に発生する料金は、派遣社員の「実働時間数 × 時間単価」で算出されます。利用料金は派遣社員を受け入れている間のみ発生し、紹介料や更新料などは請求されません。
なお、派遣料金の内訳には、派遣社員に支払われる給与を差し引いた分である「マージン」があります。
マージン率は派遣会社によっても異なりますが、マージンは主に、派遣社員の社会保険料や教育訓練費、有給費用、諸経費、営業利益で構成されます。詳しくは、以下の記事もご覧ください。
一方、人材紹介の場合は、求人企業での採用が決定した際に「紹介手数料」が発生します。求人企業または求職者の合意が取れず、採用に至らなかった場合は、支払いは生じません。
人材紹介でかかる紹介手数料は、採用した人材の初年度想定年収に手数料率を乗じて計算されます。手数料率は年収の30~50%が相場といわれています。
また、多くの人材紹介会社では、採用した人材が早期離職した場合に、契約規定に基づく返金制度を設けています。入社後30日以内の場合は90%、60日以内の場合は70%など、詳細は派遣会社ごとに異なるため、契約時に確認しておくとよいでしょう。
利用の流れ
人材派遣や人材紹介を利用するときの流れは以下のとおりです。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
1.就業内容を決める 2.人材派遣会社を選定する 3.見積りを依頼する 4.人材派遣会社によって人材選定が行われる 5.派遣社員の希望時、職場見学を行う 6.契約を締結する 7.受け入れ | 1.人材紹介会社を選定する 2.人材紹介会社と契約を締結する 3.人材紹介会社と打ち合わせを行う 4.求人票を作成し、募集を行う 5.書類選考・面接を行う 6.内定・採用する 7.入社後、人材紹介会社に手数料を支払う |
人材派遣では、派遣社員と直接雇用関係にない派遣先企業による書類提出の要請や、面接などの選考にあたる行為は禁止されています。
ただし、紹介予定派遣においては、最長6ヶ月の派遣期間を経たのち、派遣先企業と直接雇用を締結するため、選考の実施が認められています。
一方、人材紹介は直接雇用となるため、紹介された人材の選考を行うことが可能です。
採用したい人材が決まったら採用通知を出して条件交渉を行い、内定に進みます。入社手続きまで済んだ後に、人材紹介会社に手数料を支払いましょう。
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人材派遣・人材紹介を利用するメリット
人材派遣や人材紹介は、特徴の違いから、それぞれメリットも以下のように異なります。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
・採用、教育コストの低減が見込める ・人件費を削減できる ・業務効率化が図れる | ・長期的な人材確保が可能になる ・採用工数やコストの低減が期待できる ・非公開の募集にも対応している |
どのようなメリットが得られるのかを把握し、自社にとってどちらの選択肢が最適か判断しましょう。
人材派遣を利用するメリット
人材派遣を利用すると、採用・教育コストの低減が見込める、人件費を削減できる、業務効率化が図れるなどのメリットがあります。うまく活用できると、生産性の向上にもつながるでしょう。
メリットをそれぞれ解説します。
採用・教育コストの低減が見込める
人材派遣を利用すると、自社が希望する要件に応じた専門スキルをもった人材の確保が可能です。書類選考や面接などの採用コストも抑えながら即戦力を得られるため、採用・教育コストの低減が見込めます。
自社採用の場合、求人サイトへの掲載料や求人広告の出稿料など、採用に費用がかかります。また、新社会人や未経験の場合は採用後、教育に費用と工数がかかる可能性が高いでしょう。
人材派遣の利用でその分のコストを抑えられるため、余力がある分、別の部分に手をかけられます。
人件費を削減できる
人材派遣は社員の育児休業や介護休業などに合わせ、一時的な欠員補充としての利用ができるため、人件費の削減につながります。
繁忙期に人材を派遣してもらい、閑散期には契約を終了するという利用もでき、余計な人件費を支払う必要がなくなるでしょう。
ただし、労働者派遣法によって30日以内の日雇派遣は禁止されています。短期であっても、最短31日以上の派遣期間の確保が必要です。
業務効率化が図れる
雇用期間の制限がある人材派遣では、派遣社員にはノンコア業務に従事してもらうことが一般的です。これまで自社社員が対応していたノンコア業務を派遣社員に依頼することで、自社社員はコア業務に集中できる環境が整います。
また、派遣社員の受け入れにあたり、派遣先企業にはマニュアルや引継書などの作成が求められます。作成により、不要な業務の削減や属人化の解消が図れるため、業務効率の向上が見込まれるでしょう。
人材紹介を利用するメリット
人材紹介の利用は、長期的な人材確保ができる、採用工数やコストの低減につながる、非公開の募集もできるなどのメリットがあります。長く活躍してくれる人材を求めている企業に最適な選択肢といえるでしょう。
人材紹介を利用するメリットをそれぞれ解説します。
長期的な人材確保が可能になる
人材紹介は、正社員や契約社員など求人企業での直接雇用を前提としているため、長期的な人材確保が可能です。
人材紹介を利用する求職者も長期雇用を希望しており、帰属意識の高い人材を採用しやすくなります。
企業への貢献を望む熱い想いがある人材の採用で周囲に良い影響がもたらされれば、生産性の向上や業績アップといった副次的効果も期待できます。
採用工数・コストの低減が期待できる
人材紹介では、求人票の作成や求職者への対応、日程の調整、求職者情報の整理といった採用支援を受けられるため、自社採用を行うより採用工数を低減できます。
求人企業は求職者の選考に集中でき、従来より精度の高い採用活動を行えるでしょう。
また、人材紹介は成功報酬型を採用していることが多く、紹介手数料は紹介された人材の入社が決まった場合にのみ生じます。
初期費用などは発生しないため、1人あたりの採用コストが明確になりやすく、複数の採用方法を実施するより採用コストを低減できます。
紹介された人材が早期退職した場合にも、返戻金制度により、手数料の一部が返金される仕組みがあるため、リスクを抑えた採用活動が可能です。
非公開の募集にも対応している
競合からの偵察や社内の混乱を避けるため、非公開で求人を出したい企業もあるでしょう。人材紹介の場合、企業の希望に応じて非公開求人にも対応しています。
社内外への情報流出を防ぎつつ、要件に合致した人材を紹介してもらえるため、安心して採用活動を進められます。
人材派遣・人材紹介のデメリット・注意点
人材派遣や人材紹介には、それぞれ把握しておかなければならないデメリットや注意点もあります。
人材派遣 | 人材紹介 |
---|---|
・人材は選べない ・完全自由に派遣期間を設定できるわけではない ・長期の受け入れには不向き ・派遣できない業務がある | ・採用コストが高額になる場合がある ・採用ノウハウが蓄積されない ・大規模採用には不向き |
特に、人材派遣の場合には、労働者派遣法への遵守が必須です。
それぞれ確認して、自社で活用する際に役立てましょう。
人材派遣のデメリット・注意点
人材派遣では、派遣可能期間内であれば、派遣期間の融通が利くメリットがありますが、受け入れ後は数ヶ月単位の更新期間があります。
一般的には3ヶ月単位での更新が多く、年度末や半期・年末と重なる理由により、3月、6月、9月のように3の倍数月での更新になるよう調整を行うケースもあります。
また、労働者派遣法により派遣社員の選考はできないとされているため、派遣先企業が人材を選ぶことはできません。
人材派遣のデメリットや注意点を詳しく解説します。
人材は選べない
人材派遣では、労働者派遣法により、派遣社員を特定する行為が禁止されています。派遣先企業が派遣社員を事前に選考することはできず、どのような人が派遣されるかは、要件に基づき人材派遣会社が決めます。
派遣先企業が行えるのは、依頼したい業務内容に対するスキルや経験をもった人材のリクエストのみです。
万が一、受け入れ後にスキル不足や勤務態度の悪さなど「リクエストした業務に対して十分な労働力の提供がなされていない」と判断できる場合は、派遣会社に対し、派遣社員の交代を要請できます。
派遣特定行為については、以下の記事も参考にしてください。
完全自由に派遣期間を設定できるわけではない
人材派遣は、最低31日以上の派遣期間を確保する必要があり、受け入れ後は数ヶ月単位で契約を更新していきます。業務が落ち着いたとしても、契約期間中に自社都合による稼働の拒否はできません。
ただし、派遣会社に対し、次回の更新を断ることはできます。
長期の受け入れには不向き
人材派遣では同一事業所・同一部署で、3年以上の受け入れを禁止する「3年ルール」があります。そのため、3年以上の受け入れを検討している企業では、人材派遣の利用はおすすめできません。
3年ルールには、事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限が設けられています。
3年ルールの考え方 | 概要 |
---|---|
事業所単位の期間制限 | 同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのは原則3年まで |
個人単位の期間制限 | 同一の派遣社員を同一の事業所で3年以上継続して受け入れることはできない |


ただし、例外として以下の派遣社員は3年ルールの適用を受けません。
- 派遣会社で無期雇用契約を結んでいる
- 60歳以上
- 有期プロジェクトに従事
- 日数が限定されている業務に従事
- 出産・育児・介護等で休業する労働者の代替として従事
3年ルールに該当する派遣社員でも、派遣期間中に働きぶりを見て、長期の受け入れを希望する場合もあるでしょう。その場合は、以下の方法を選択する必要があります。
- 部署を異動する
- 直接雇用に切り替える
- 有期雇用契約から無期雇用契約へ切り替える
いずれも派遣社員の同意のもと、行うことが可能です。
3年ルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。
派遣法の3年ルールとは?企業がとるべき対策と例外ケースについて
派遣できない業務がある
人材派遣では、派遣が禁止されている業務があります。主な派遣禁止業務は、以下のとおりです。

派遣社員を派遣禁止業務に従事させてしまうと、企業イメージの低下や取引先への影響などの間接的なリスクの発生に加え、派遣先企業と派遣会社それぞれに「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
人材紹介のデメリット・注意点
人材紹介は、採用支援を受けられることで、自社で採用活動を行う必要がなくなります。そのため、採用ノウハウは蓄積されにくくなるでしょう。
また、人材紹介会社は、うまく利用できれば低コストで人材の採用が可能です。しかし、短期集中で要件にマッチした人材を採用できる分、紹介手数料率が高く、結果的に採用コストが高くなる可能性も否めません。
人材紹介のデメリットや注意点を詳しく解説します。
採用コストが高額になる場合がある
人材紹介を利用して人材を採用した場合、「(求職者の)初年度想定年収 × 手数料率」の紹介手数料が発生します。
手数料率は30〜50%が相場だといわれているため、例えば初年度想定年収が700万円で手数料35%の場合は、手数料として245万円かかります。
これは1人あたりの紹介手数料であるため、紹介人材が増えれば増えるほど、採用コストは高くなるでしょう。
ただし、採用にかかる労力の低減に加えて、短期間で即戦力になる人材を採用できることを鑑みれば、適正コストとも受け取れます。
とはいえ、採用にかけられるコストや労力は企業ごとに異なるため、重要なポジションの採用にのみ活用するなど、工夫が必要です。
採用ノウハウが蓄積されない
人材紹介には、自社へ採用ノウハウが蓄積されないデメリットもあります。
人材紹介会社に採用に関するさまざまな業務を依頼することで、求人企業が求職者と直接関わりをもつ機会が減るため「どういった文言に魅力を感じて応募してくれたのか」「選考辞退は何が原因だったのか」など、成功・失敗につながった要因がわかりづらくなります。
その結果、いざ自社採用を実施しようとした際、採用に、より時間がかかることがあります。
対策として、採用活動は人材紹介会社に任せっきりにせず、成否に関する要因の振り返りおよび分析・検証を共に行うとよいでしょう。積極的に知見やノウハウを取得していく姿勢を取ることが重要です。
大規模採用には不向き
直接雇用を前提である人材紹介では、選定が丁寧に行われます。
質の高いマッチングは可能なものの、一度に多くの人材を採用したい場合には時間がかかり、不向きといえるでしょう。
人材派遣と人材紹介を利用すべきシーン・企業
人材派遣と人材紹介は、それぞれおすすめのシーンや企業が違います。自社の状況に合わせて、どちらが適しているか判断しなければ、効果的な活用はできないでしょう。
この章では、それぞれを利用すべきシーンや企業を紹介します。
人材派遣を活用すべきシーン・企業

人材派遣を活用すべきシーン・企業は以下のとおりです。
- 繁忙期など一時的な人員補充をしたい
- 急な退職や育児休業などで人手がほしい
- 期間が定められたプロジェクトで要件に沿う人材を確保したい
- 期間限定で大量の人手がほしい
人材派遣は、中期的に人員を確保したい場合におすすめです。繁忙期と閑散期が生じる企業など、時期によって必要人員に差が出る場合にも適しているでしょう。
急な退職や、育児休業などですぐに人手がほしいときにも有効な選択肢です。
また、派遣社員には専門スキルや経験を有する人材も多く在籍しています。期間が定められた新規立ち上げのプロジェクトなど、「期間の定めはあるが、ハイスキル人材の確保が急務」という状況下で効果的な選択となります。
企業内の社員がコア業務に注力する余裕がない場合にも、派遣社員にその他の業務を任せることで解消できます。
人材紹介を活用すべきシーン・企業

人材紹介を活用すべきシーン・企業は以下のとおりです。
- 長期雇用したい
- マネジメント層やハイクラス人材を採用したい
- ノウハウがなく、採用活動がうまくいっていない
- 急な人材不足が発生している
- 外部に公開せず、機密性を保ちながら人材を探したい
人材紹介は「長期雇用」が前提になるため、一時的な欠員補充のためではなく、腰を据えて働いてもらいたいと考える企業におすすめです。
特に、経営やマネジメントにおいては、長期的な目線が重要です。こうした人材は市場価値が高く、採用難易度も高いため、人材紹介を頼るのがよいでしょう。
また、自社に人事・採用部門がなく、採用に時間がかかる場合にも人材紹介の利用が適切です。多くの企業が人手不足にさらされている現代では、ノウハウがないまま採用活動を行っても、時間とコストを無駄にする可能性が高くなります。
人材紹介は採用のプロであるため、最短で最適な人材を見つけ出してくれます。
人材派遣会社と人材紹介会社を選ぶポイント
人材派遣会社と人材紹介会社は、それぞれ選ぶ際のポイントも異なります。それぞれ把握して、自社に適した依頼先を検討しましょう。
人材派遣会社を選ぶポイント

人材派遣会社を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
人材派遣会社を選ぶポイント | 詳細 |
---|---|
自社ニーズへの対応 | ・必要な勤務地や勤務時間に対応できるか ・求める人材の経験年数や専門性を満たせるか ・人材の質を保証する体制があるか ・求める人数を手配できるか ・自社の事業内容や業務内容を理解しているか |
対応職種 | 大手は事務職や営業職、ITエンジニアなどの対応が基本だが、なかには製造業や倉庫など現場系の職種に対応できるところもあり |
登録スタッフ数 | 登録スタッフ数が多ければ求人に対して適切な人材を確保しやすいが、一人ひとりへのサポートが手薄になる可能性もある |
対応エリア | 大手の人材派遣会社は、ほぼ全国対応が可能 |
派遣社員へのサポート体制 | 福利厚生や研修が充実しているところには向上心の高い人材が集まりやすい |
料金の目安 | マージン率も考慮しなければならないが、低ければよいわけではない |
担当者の柔軟な対応力があるかどうかも確認するとよいでしょう。
人材紹介会社を選ぶポイント
人材紹介会社は、以下のポイントで選びましょう。
人材紹介会社を選ぶポイント | 詳細 |
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求める職種や人材属性 | 医療やIT系など、特徴的な分野の場合は特化型がおすすめ |
費用形態 | 紹介手数料や返金規定など |
対応エリア | 全国型は求職者を探しやすいが、人材が大都市に偏ってしまうため、地方の企業はマッチングしづらい可能性がある。地域密着型は近隣で活動する求職者を採用しやすいが、母数が少なく企業と求職者の希望条件が合致しない可能性がある |
サポート内容 | 業界や業種に関する知識の有無、面接・面談のフィードバック、熱心さなど |
人材紹介会社で代表的なのが、幅広い登録者数と求人数に強みのある総合系です。しかし、業界や職種に特化した特化型を組み合わせたほうが、適しているケースもあるでしょう。
人材派遣と人材紹介の違いでよくある質問
人材派遣と人材紹介の違いに迷う方からは、さまざまな質問が寄せられます。
この章では、人材紹介会社と人材派遣会社は別のものなのか、結局どちらを選べばよいのかについて解説します。
人材紹介会社と人材派遣会社は別のものですか?
人材紹介会社と人材派遣会社は、別のものです。
人材派遣会社は、派遣会社が雇用契約を結ぶ派遣社員を派遣先企業へ派遣する、いわゆる「非正規雇用」を前提としたサービスを提供します。
一方、人材紹介会社は、正社員や契約社員を求めている企業に対して直接雇用を希望している求職者を紹介する「正規雇用」を前提としたサービスを提供します。
人材紹介と人材派遣は、結局どちらを選べばよいですか?
期間の定めはあるが、ハイスキル人材の確保が急務であるといった場合は人材派遣がおすすめです。
一方、腰を据えて働いてもらいたいと考える場合や経営やマネジメントができる人材を必要とする場合は人材紹介がよいでしょう。
まとめ
人材派遣は、一時的な人材補充や、期間が定められた新規立ち上げのプロジェクトの人材確保に最適なサービスです。一方、人材紹介は、長期雇用を前提とした人材の確保や、自社の採用工数を削減したい場合などにおすすめです。
それぞれ、雇用元や契約期間、対応業務の範囲などが異なるため、各サービスの特徴と自社の採用事情を照らし合わせて、導入するサービスを検討しましょう。
人材派遣についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
