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無期雇用派遣とは?正社員との違いやメリット・デメリットを解説

人材確保は多くの企業にとって重要な課題であるものの、正社員の採用はコストやリスクが高く、容易に決断できないでしょう。

そのような場合には派遣社員の活用が選択肢として挙げられますが、有期雇用派遣は派遣期間の制限を理由に、長期的なプロジェクトには不向きな場合もあります。

そこでおすすめなのが、派遣期間の制限がない「無期雇用派遣」の活用です。

本記事では、無期雇用派遣の概要やメリット・デメリット、活用するうえで必要な対応、おすすめの企業を詳しく解説します。

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無期雇用派遣とは

無期雇用派遣とは、派遣会社が無期雇用契約を結んだ派遣社員を、派遣先企業に派遣する形態です。無期雇用契約を結ぶ社員は、無期雇用に転換できる要件を満たすか、無期雇用を募集している派遣会社で採用された人になります。

派遣社員には契約期間が定められておらず、原則として定年まで派遣会社と雇用関係が続きます。

指揮命令者は、有期雇用派遣と同様に派遣先企業です。

無期雇用派遣は労働者派遣法の規制対象外であるため、派遣先企業にとって長期的に同じ人材を確保できるメリットがあり、業務の継続性や専門性の維持が期待できるでしょう。

有期雇用派遣との違い

有期雇用派遣は、契約期間に定めのある派遣形態です。無期雇用派遣との違いは、以下のとおりです。

有期雇用派遣無期雇用派遣
契約期間一定期間(最長3年)一定期間(期間の定めなし)
更新のタイミング
※一般例
3ヶ月更新6ヶ月更新
給与支払い方法派遣会社から支給派遣会社から支給
有給休暇・福利厚生派遣会社の規定に従う派遣会社の規定に従う
最適な業務特定の短期プロジェクトや業務長期プロジェクトや継続的業務

有期雇用派遣と無期雇用派遣は、どちらも派遣会社が雇用主です。そのため、給与の支払いや有給休暇・福利厚生の取り扱いは派遣会社が行います。

大きな違いは、契約期間です。無期雇用派遣は期間の定めがない一方、有期雇用派遣は最長3年の期限があります

短期的に人材を確保して効率的に業務を進めたいのであれば有期雇用派遣、長期的なプロジェクトの推進や将来を見据えて優秀な人材を確保したいのであれば無期雇用派遣の活用がおすすめです。

有期雇用派遣については、以下の記事でも詳しく解説しています。

有期雇用派遣とは?無期雇用との違いやメリット・デメリットを解説

正社員との違い

正社員は、雇用期間を定めずに就業先企業と労働契約を結ぶ労働者です。

無期雇用派遣との違いは、以下のとおりです。

無期雇用派遣正社員
雇用期間一定期間(期間の定めなし)期間の定めなし
雇用主派遣会社就業先企業
雇用形態間接雇用直接雇用
有給休暇・福利厚生派遣会社の規定に従う就業先企業の規定に従う

間接雇用である無期雇用派遣と違い、正社員は就業先企業と直接雇用契約を結びます。雇用期間に定めがない点は、無期雇用派遣も正社員も同じです。

無期雇用派遣が注目されるようになった背景

無期雇用派遣が注目されるようになった背景には、無期転換ルールや3年ルールの制定が関与しています。これにともない、派遣先企業は雇い止めについても注意が必要となりました。

派遣先企業は、これらのルールを正しく把握したうえで、適切に対応していくことが重要です。

有期雇用から無期雇用に切り替えられる「無期転換ルール」の制定

「無期転換ルール」とは、同じ企業で5年以上働き続けた有期契約労働者からの申し出によって、雇用期間の定めのない労働契約に転換されるルールです。2013年に、労働契約法において導入されました。

無期転換ルールの適用条件は、以下のとおりです。

  • 2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算期間が5年超え(更新の場合も含む)
  • 契約の更新回数が1回以上
  • 現時点で契約中

例えば、契約期間が1年の場合、無期転換を申し込める権利(無期転換申込権)が生じるのは5回目の更新後の1年間です。契約期間が3年であれば、最初に更新した後の3年間になります。

無期転換ルールについて

引用:厚生労働省『無期転換ルールについて

この制度の目的は、雇用者に安定した労働環境を提供することにあり、派遣社員から申請があった場合、派遣先企業は却下できません。

実際に無期雇用に切り替える際には口頭でも問題ありませんが、トラブルを避けるために書面での手続きが推奨されています。一般的には厚生労働省による、以下の様式例の申込書を使用して派遣会社に提出します。

参考:厚生労働省『無期労働契約転換申込書

参考:厚生労働省『参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の様式例

無期転換ルールの詳細については、以下の記事もご覧ください。

【社労士監修】無期転換ルールとは?適用条件や対策を解説

雇い止めについて

雇い止めについて

雇い止めとは、派遣会社や派遣先企業の事情により、契約期間満了時に企業側が契約の更新を拒否することです。

雇い止めが発生する理由はさまざまで、派遣先企業の業績悪化で人員を削減しなければならない、派遣社員の業務遂行能力が期待に応えられないなどが挙げられます。

注意しなければならないのは、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇い止めをする、有期契約の満了前に派遣先企業が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けるなどの対応は、労働契約法に違反してしまう可能性がある点です。

雇い止めは、合理的な理由や事前の十分な説明・通知がなければ、派遣社員とのトラブルの原因になります。派遣先企業には、慎重な対応が求められます。

派遣可能な期間制限「3年ルール」の制定

「3年ルール」とは、労働者派遣法で定められた、派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間を制限するルールです。「事業所単位の期間制限」「個人単位の期間制限」の2つから成り立っています。

事業所単位の期間制限は、同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのは原則3年までとするルールです。過半数労働組合等の意見聴取を行うと延長が可能になります。

事業所単位の期間制限

個人単位の期間制限は、同一の派遣社員を同一の組織単位で受け入れられるのを3年までとするルールです。延長はできませんが、別の課などへの異動により同じ企業での派遣は可能になります。

個人単位の期間制限

3年ルールは業種・職種を問わず、有期雇用派遣で働く60歳未満の派遣社員に適用されます。詳しくは、以下の記事で解説しています。

派遣法の3年ルールとは?企業がとるべき対策と例外ケースについて

派遣先企業が無期雇用派遣を活用するメリット

無期雇用派遣を活用するメリット

無期雇用派遣を活用すると、派遣先企業には3年ルールを気にせず継続雇用できる、採用・教育コストの削減につながるなどのメリットがあります。

無期雇用派遣のメリットを紹介しますので、自社のニーズに沿うか確認しましょう。

3年ルールを気にせず継続雇用できる

有期雇用派遣では、最長3年の派遣期間が設けられており、その期間が終了すると新たな派遣社員を探さなければなりませんでした。

無期雇用派遣は派遣社員が長期的に同じ職場で働き続けられるため、有期雇用派遣では任せられなかった業務も依頼できるようになります

派遣社員のスキル向上が期待できる

無期雇用派遣では、長期で派遣社員を活用できる分、スキル向上が期待できます。

派遣社員は、派遣先企業の業務プロセスや文化についても深く理解できるようになり、派遣先企業は継続的なノウハウの蓄積と、それにともなう業務の質的向上を実現できます。

また、有期雇用派遣は短期間の契約更新が前提であり、派遣社員のモチベーションが一時的なものに留まりがちです。無期雇用派遣は安定した長期的な就業が可能であり、派遣社員の帰属意識も高い傾向がみられます。

採用・教育コストの削減につながる

無期雇用派遣の派遣社員は、派遣会社の選考プロセスを経て雇用されているため、派遣先企業にかかる採用コストを削減できます。

また、無期雇用派遣の活用で、派遣先企業は長期的に就業する即戦力人材を確保でき、教育コストも減らせるでしょう。

派遣先企業が無期雇用派遣を受け入れる際のデメリット・注意点

無期雇用派遣には、注意しなければならない点もいくつか存在します。

例えば、3年以上働いてくれるとは限らない、有期雇用派遣に比べて派遣料金が高い傾向があり、契約更新期間が長いといった内容です。無期雇用派遣を受け入れる際の注意点を紹介しますので、採用前に把握しておきましょう。

3年以上働いてくれるとは限らない

無期雇用派遣であっても、必ずしも派遣社員が3年以上同じ職場で働き続けてくれるとは限りません。

派遣社員が、他のキャリア機会を求めて転職する可能性も十分にありえます。また、雇用主はあくまで派遣会社であるため、帰属意識が低い場合もあるでしょう。

そのため、派遣先企業は無期雇用派遣を受け入れる際に、継続的な人材育成と適切な労働環境の提供を心がけることが重要です。派遣社員が長期的に働きたいと思えるような、魅力的な職場環境を整備しましょう。

例えば、定期的な評価やフィードバック、スキルアップの機会を提供すると、派遣社員のモチベーションを維持し、長期的な雇用関係を築けるようになります。

有期雇用派遣に比べて派遣料金が高い傾向にある

無期雇用派遣は、有期雇用派遣より派遣料金が高い傾向があります。

必要な時期・期間のみ人材を活用する有期雇用派遣は、閑散期に活用を止めることで待機コストを削減できます。

一方で、無期雇用派遣は、閑散期でも雇用し続けなければならないため、コストがかかってしまうでしょう。

有期雇用派遣社員と比べて、契約更新期間が長い

一般的に、有期雇用派遣の契約更新は3ヶ月ごととなっていますが、無期雇用派遣の場合は原則6ヶ月ごとになります。

これは、派遣先企業の都合により契約を途中で終了する場合に、別の案件を急いで確保しなければならないという状況を回避するためです。

とはいえ、派遣社員が従事していたプロジェクトが急に終了してしまった場合などでも、派遣先企業は同一の派遣社員を半年間雇用し続けなければなりません。

違法派遣に該当すると労働契約申込みみなし制度が適用される

無期雇用派遣でも有期雇用派遣と同様に、違法派遣に該当すると労働契約申し込みみなし制度が適用されます。

労働契約申し込みみなし制度とは、派遣先企業が違法派遣を行った場合、その時点で当該の派遣社員へ労働契約の申込みをしたとみなす制度のことです。

派遣先企業が労働契約の申し込みをしたとみなされた日から1年以内に、派遣社員が承諾する意思表示をした場合、派遣先企業と派遣社員の間で労働契約が成立します。

労働契約申込みみなし制度とは

引用:厚生労働省『派遣元事業主の皆さまへ|労働契約申し込みみなし制度の概要

該当する違法派遣には、以下のようなものが挙げられます。

  • 二重派遣
  • 偽装請負
  • 日雇い派遣
  • 派遣禁止業務への従事など

違法派遣については、それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。あわせて確認しておきましょう。

偽装請負とは?問題点と判断基準、罰則、対策を解説

二重派遣とは?概要から罰則、防止策まで図解付きで解説

日雇い派遣とは?禁止理由や単発バイトとの違い、例外ケースを解説

派遣の禁止業務とは?禁止理由や罰則、例外業務について解説

無期雇用の派遣社員が得られるメリット

無期雇用派遣は、派遣社員にとっても以下のようなメリットがあります。

  • 収入が途切れる心配がない
  • 同じ就業先で長く働ける
  • キャリア形成支援制度を受けられる

また、厚生労働省が「同一労働同一賃金」という取り組みをすすめていることから、派遣会社のなかには、賞与・昇給制度なども用意されていることもあります

無期雇用の派遣社員に生じるデメリット

無期雇用の派遣社員には、有期雇用のときより自由度が下がる可能性がある、採用選考に落ちる可能性があるといったデメリットもあります。

無期雇用への希望があっても、すべての派遣社員が採用されるわけではありません。

無期雇用派遣を活用するうえで派遣先企業に必要な対応

派遣先企業が無期雇用派遣に向けて適切な対応をとっておくと、効果的な活用につながります

無期雇用派遣の活用を成功させるためのポイントを解説しますので、導入時に役立てましょう。

自社に適している派遣形態かどうかを判断する

前提として、無期雇用派遣が自社に適しているのかどうかを適切に判断しなければなりません。

そのために、まずは要員計画を作成し、ポジションごとにどのような雇用形態が最適かを検討しましょう。短期・長期、必要なスキルなどによって、雇用形態を選ぶのも一つの方法です。

従業員募集の情報は派遣社員へ開示する

派遣先企業が正社員を募集する際に、継続して1年以上受け入れている派遣社員がいる場合には募集情報を周知しなければならないとされています。

また、派遣先企業における同一の組織単位の業務に、継続して3年間受け入れる見込みがある派遣社員がいるといった場合もあるでしょう。

派遣会社から雇用の安定を図るための措置として直接雇用するよう依頼がきたときに、派遣先企業が正社員に限らず事業所で働く労働者を募集する場合には、募集情報の周知が必要になります。

有期雇用派遣の社員がいれば無期雇用化に対する考えを確認する

すでに有期雇用派遣を受け入れている場合には、派遣社員の意思や派遣会社の意向(採用選考など)を確認しておきましょう。

どちらも無期雇用を望まない場合には、就業継続は難しいといえます。

専門性の高い業務は自社でも育成に関わる

専門性の高い業務については、派遣会社でもキャリア育成支援を実施しています。

とはいえ、無期雇用派遣は期間の制限なく派遣社員に活躍してもらえるため、専門性の高い業務であれば自社でも研修を実施するといった方法もあります。

派遣社員の無期雇用に向けて派遣会社が行う対応

派遣社員の無期雇用に向けて、派遣会社は派遣期間制限を超える派遣社員に意向を確認し、派遣先企業にも共有します。

また、業務内容・待遇・対応などを派遣先企業の社員と均衡の取れた待遇を考慮しています。

無期雇用派遣の活用がおすすめの企業

無期雇用派遣の活用がおすすめの企業

自社で無期雇用派遣を利用するか悩んでいる場合、おすすめの企業を参考にする方法もあります。

無期雇用派遣の活用がおすすめの企業例を3つ紹介します。

長期的に形成される専門スキルが必要な企業

長期的に専門スキルを形成する必要があるポジションを抱える企業は、無期雇用派遣の活用が有効です。熟練度の高い人材を確保し続けることで、業務の質を維持・向上させられるでしょう。

正社員を雇用できるほどの余裕がない、派遣社員を雇ってリスクを抑えたいといった場合には無期雇用派遣が最適といえます。

正社員登用を視野に入れている成長期の企業

成長期の企業は、組織の文化や採用プロセスがまだ整備されていないことが多く、採用のミスマッチを予防するために、正社員の採用に慎重になる場合があります。

とはいえ、企業は急速な事業拡大に向けて、短期間で多くの業務を処理できる即戦力となる人材を確保しなければなりません。

このような場合に無期雇用派遣を活用すると、不安定な自社の採用プロセスを通すことなく、必要となる即戦力を迅速に確保して業務の停滞を防げます

派遣先企業は派遣社員をじっくりと評価し、スキルや適性を見極めたうえで将来的に正社員として登用するかどうか検討できます。

通年を通して安定した労働力が必要な企業

無期雇用派遣は繁閑や業務量の変動が少なく、年間を通じて安定した労働力が必要な企業にも有効な選択肢です。

例えば、製造業の生産ラインやコールセンターといった業務では、季節や経済状況に左右されず、常に一定の業務量が存在します。安定した人材確保に向けて無期雇用派遣を利用すると、派遣先企業は労働力の確保に関する不安を軽減できるでしょう。

また、派遣社員に長期間にわたって業務に従事してもらうことで、スキルやナレッジの蓄積ができ、業務の質を維持・向上させられます。

無期雇用派遣でよくある質問

無期雇用派遣では、さまざまな質問が聞かれます。

この章では、無期雇用派遣から直接雇用へ移行できるのか、異動した派遣社員でも無期転換ルールに適用されるのかについて解説します。

無期雇用派遣から直接雇用へすることは可能ですか?

無期雇用派遣から直接雇用へ移行することは可能です。厚生労働省も、派遣社員の直接雇用を推奨しています。

直接雇用に際し、キャリアアップ助成金も活用できます。以下は、キャリアアップ助成金の「正社員コース」の助成額です。

企業規模1人当たりの助成額
中小企業40万円
大企業30万円
参考:厚生労働省『キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度)p.6

直接雇用したい場合には、派遣会社に連絡しましょう。

派遣社員の直接雇用に関する内容は、以下の記事も参考にしてください。

派遣社員は直接雇用できる!メリットや流れ、注意点を解説

異動した派遣社員でも、無期転換ルールは適用されますか?

無期転換ルールは、異動した派遣社員も適用対象です。

継続して同じ派遣先企業に勤めた場合には、異動の他、職種や職務内容の変更などを行っても、契約期間が通算されます。

まとめ

無期雇用派遣とは、派遣会社が無期雇用契約を結んだ派遣社員を、派遣先企業に派遣する形態です。

有期雇用派遣と異なり長期的に同じ人材を確保できるため、業務の継続性や専門性の維持、企業内でのノウハウの蓄積が実現できます。

しかし、無期雇用派遣には、派遣社員が長く勤めてくれるとは限らない、派遣料金が高くなってしまう可能性があるなどの懸念点があります。派遣先企業は、事前に把握したうえで検討することが重要です。

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